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循環器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

大動脈弁置換手術を受けた患者が,術後,MRSA縦隔炎及び異所性骨化を併発し両股関節・両膝関節の著しい機能低下などの後遺障害を負ったことについて,手術に関する説明義務違反,MRSA感染予防対策を怠った過失等が認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第8623号 損害賠償請求事件
平成16年11月26日判決 控訴
【説明・問診義務,手技,入院管理,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(男性)は,平成9年5月28日,大動脈弁置換手術を受けるため,被告病院(国立病院)心臓血管外科に入院した。同月29日,患者に対し,鼻腔・咽頭のMRSA検査が実施されたが,陰性であった。担当医師(循環器外科)は,同年6月2日,患者及びその妻に対し,手術の危険性,手術方法を説明し,同月4日,低侵襲心臓手術法(MICS)が実施された。手術時間は5時間35分,体外循環時間は127分,虚血時間は91分であった。術後,術後出血(30分で350ml)が認められたため,担当医師は再開胸止血術を実施した。

その後,患者は,良好な経過をたどり,同月7日には,リハビリが開始されたが,同月16日以降,高熱が続き,検査の結果,MRSA縦隔炎であることが判明した。

担当医師は,MRSA縦隔炎に対し,縦隔洗浄等の治療を実施したが,同年7月25日,患者の発熱が軽快したためリハビリを再開した。同年8月15日,患者の股関節・肘関節の拘縮が高度であったことから,担当医師は当初想定していた廃用性拘縮以外の可能性を考え,レントゲン検査をしたところ,関節周囲の石灰化が認められたため,同月19日,甲病院のA医師(整形外科)に患者の往診を依頼し,その後,A医師の指示に基づいてリハビリが実施された。A医師は,同年9月3日,異所性骨化の疑いがあると診断してリハビリの指示をなし,担当医師らは,それに従ってリハビリを実施した。

患者は,担当医師の紹介により,乙病院(総合病院)整形外科に転院した。

患者は,被告病院を開設する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計4718万2192円

結  論

請求棄却

争  点

①手術に関する説明義務違反の有無
②術前のMRSA感染防止策に関する過失の有無
③手術に手技上の過失があったか否か
④MRSA感染に伴う股関節等の異常に対する治療に関する過失の有無

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