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循環器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

長期間不明熱を呈していた患者が脳血管疾患により死亡したことにつき,担当医師が成人スチル病と誤診し,感染性心内膜炎の検査・診断及び治療を怠った過失ないし注意義務違反及び死亡との因果関係がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第27245号 損害賠償請求事件
平成17年12月12日判決 控訴
【検査,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和56年生,女性)は,平成13年1月ころから不明熱が続き,精査加療目的で,同年4月,被告病院を受診した。患者は,同年5月末ころ,担当医師から成人スチル病と診断され,ステロイド剤の投与を中心とする治療を受けた。患者は,同年9月末ころ,脳梗塞を発症して被告病院に入院し,症状が軽快していったん退院したが,全身に梗塞所見が現れ,心エコー検査の結果,僧帽弁閉鎖不全と疣贅(ゆうぜい)が発見され,同年11月中旬ころ感染性心内膜炎と診断された。患者は,同月下旬,僧帽弁置換術を受けたが,その直後,脳死状態に陥り,同年12月上旬に死亡した。僧帽弁置換術直後の脳血管造影検査では,患者の脳血管について緊張性変化による全脳虚血の状態になっていることが判明した。

患者の遺族らが,患者は被告病院を受診した当初から感染性心内膜炎に罹患し,感染性心内膜炎に起因して死亡したもので,担当医師には,患者の不明熱について十分な鑑別診断をしないまま漫然と成人スチル病と誤診し,感染性心内膜炎に対する鑑別検査等を実施せず,その診断及び治療を遅らせた過失ないし義務違反があるなどと主張して,被告病院を設置する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金

患者の父につき4695万0200円
患者の母につき4478万3053円

結  論

請求棄却

争  点

①(1)被告病院初診時及びそれと近接した時期,(2)9月末までの被告病院通院中,(3)9月末の脳梗塞発症時及びそれと近接した時期の各時点で,担当医師に,血液培養,心エコー検査等を実施せず,感染性心内膜炎の診断,治療をしなかったことについて過失ないし義務違反があるか
②患者の死亡は感染性心内膜炎に起因するものか

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