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放射線科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

注腸造影検査の際,誤って膣にバリウムを2回注入されたことで被った精神的苦痛に対する慰謝料が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第4589号 損害賠償請求事件
平成14年2月20日判決
【検査,手技,損害論】

<事案の概要>

患者(昭和12年生,女性)は,平成11年3月,交通事故に遭い,大腿骨頸部骨折の傷害を負い,被告病院(国立病院)整形外科に入院した。患者は,入院中,便秘を繰り返すなど胃腸に不調があり,被告病院放射線科で注腸造影検査を受けたが,その際,担当看護師が,バルーンカテーテルを誤って膣に挿入してしまった。担当技師は,バリウムを注入したが,バリウムが大腸に入っている状況が確認できなかったため,カテーテルの挿入を調べたところ,カテーテルが肛門ではなく膣に挿入されており,膣からバリウムが注入されているのが発見された。

担当看護師は,清拭した後,カテーテルを肛門に挿入しようとしたが,再度誤って膣に挿入した。担当技師は,バリウムを注入したが,大腸内へのバリウムの注入を確認できなかったため,再びカテーテルの挿入部位を調べたところ,カテーテルが膣に挿入され,バリウムが膣内に入っている状態が確認された。

担当看護師は,もう一度患者を清拭し,カテーテルを肛門内に挿入して固定し,3回目の挿入でようやく注腸造影検査が実施された。

患者は,被告病院を設置する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

220万円

結  論

一部認容(認容額110万円)

争  点

患者の慰謝料額
※担当看護師の手技に過失があったことは争いがない

認容額の内訳

①慰謝料

100万円

②弁護士費用

10万円

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