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皮膚科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

フッ化水素酸による化学熱傷を負った患者に対する治療について,担当医師らにグルコン酸カルシウムを使用した治療,水洗い及び抜爪を行わなかった過失が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第11981号 損害賠償請求事件
平成18年3月27日判決 控訴
【説明・問診義務,治療方法・時期,因果関係,損害論】

<事案の概要>

患者(昭和48年生,男性)は,平成14年5月31日午前8時ころからメッキ作業を行い,午後4時ころ,ゴム手袋を着用し,フッ化水素酸溶液を作る作業を開始したところ,4時20分ころ,突然右手にしびれを感じたため,フッ化水素酸による受傷と考え,すぐに手袋を外して右手を約15分間水道水で流水洗浄したが,痛みが治まらなかったため,直ちに自転車で1分〜2分程度の場所にある被告病院を受診した。患者は,A医師に対し,メッキ工場で働いており,フッ化水素酸が付着したと考えられること,激しい疼痛があること及び15分間流水洗浄を行ったことを伝えたが,A医師は,水洗いを行うことなく,痛み止めの投与及びステロイド剤の塗布を行い患者を帰宅させた。患者は,被告病院に通院したが,その後の治療もほぼ同様であったため(6月3日の診療で,ステロイド剤の使用を中止した),患者は甲病院(総合病院)に転医した。

患者は,6月5日,甲病院において,同病院の医師から,患者の右手第2及び第3指の先端部が壊死していると診断され,同月11日,右手第2指及び第3指の壊死組織除去手術(デブリードメン卜)を受け,これにより,患者の右手第2指は第2関節から先端部分の屈側が除去され,第3指も先端の屈側が除去され,骨が露出した。患者は,同月20日,右手第3指の露出した骨を削る手術を受けた。

患者は,被告病院の医師の不適切な治療により,右手第2指第2関節上切断及び右手第3指骨先部分1cmの切除による後遺障害を負ったと主張して,被告病院を経営する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計2836万6141円

結  論

一部認容(認容額 合計1053万5670円)

争  点

①問診に関する過失の有無
②初診時及びそれ以降における検査に関する過失の有無
③グルコン酸カルシウムの投与に関する過失の有無
④水洗い及び抜爪に関する過失の有無
⑤ステロイド剤の使用に関する過失の有無
⑥経過観察に関する過失の有無
⑦因果関係の有無
⑧損害額

認容額の内訳

①治療費

46万5670円

②逸失利益

607万0000円

③入通院慰謝料

120万0000円

④後遺障害慰謝料

180万0000円

⑤弁護士費用

100万0000円

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