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皮膚科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

アトピー性皮膚炎の治療で症状が悪化したことについて,皮膚科医の治療行為の過失が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第5252号 損害賠償請求事件
平成16年6月16日判決 控訴 判時1922号95頁
【治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(平成7年生,女児)は,アトピー皮膚炎の治療のため,平成12年4月25日,被告医院(皮膚科)を受診し,その後,7月14日までの間,週に2,3回の頻度で被告医院に通院し,院長である被告医師の治療を受けた。被告医師は,患者に対し,星状神経節近傍へのレーザー照射,イソジン液と超酸性水による消毒や,ステロイドを含まない外用薬(アクアチムクリーム,ニゾラールクリーム,アズノール,プロトピック軟膏など)と内服薬を処方した。なお,被告医師は,アトピー性皮膚炎の治療にステロイド外用薬を使用しない「脱ステロイド療法」を実践している医師であった。患者の皮膚症状は,被告医院に通院するようになってから,徐々に悪化し,受診当初は湿疹がなかった顔などを含めて全身に湿疹が広がり,痒みで掻きむしることもあって,皮がむけて赤く腫れ上がり,頭髪は3分の1から4分の1程度になるまで抜け落ち,発熱を繰り返すなどの状態になった。

患者は,7月19日,著しく悪化したアトピ一性皮膚炎とこれによる全身状態の衰弱を治療するため,甲病院(大学病院)に入院した。患者は,同病院で治療を受けた結果,全身状態,皮膚症状とも大きく改善し,8月9日に退院した。患者は,退院後,甲病院医師の紹介により10月3日から乙病院(総合病院)へ通院するようになった。頭髪を含めた皮膚の状態は,1年後には被告医院受診前の状態にまでほぼ回復し,現在は3か月に1回程度の通院をしている。

患者とその両親は,被告医師が実施した不適切な治療行為によってアトピー性皮膚炎の症状が悪化したと主張して,被告医院を開設する法人及び被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1151万4052円

結  論

一部認容(認容額 合計639万2653円)

争  点

①被告医師の治療行為の適切性
②被告医師の治療行為と症状悪化との因果関係

認容額の内訳

①治療費

31万2653円

②慰謝料

550万0000円
(患者本人350万円,患者の両親各100万円)

③弁護士費用

58万0000万

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