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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

医師が,経過観察のため入院していた患者を診察・検査しなかった過失及び看護師が医師に報告しなかった過失がいずれも認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第2450号 損害賠償請求事件
平成18年1月25日判決 確定
【検査,報告義務】

<事案の概要>

患者(昭和11年生,男性)は,大学病院で,平成7年4月に洞機能不全症候群と診断されてペースメーカーの植え込みを受け,経過観察となっていた。

患者は,平成13年11月l日,発熱したことから近医を受診し,投薬を受けたが,発熱のほか,頭痛や嘔吐等を生じたため翌2日,被告病院を受診し,血液検査,胸部レントゲン検査,心電図検査,頭部CT検査等を受けたが,頭痛の原因は不明だったため被告病院に入院した。担当医師(循環器科)は,患者に対する頭部MRIないしMRA検査の実施を考えたが,脳外科医から,ペースメーカー移植患者に対するMRIないしMRA検査は禁忌と聞き,検査を実施しなかった。

患者は,同月3日午後6時ころ,自制できない頭痛を訴えたが,担当医師(内科)が担当看護師に患者のバイタルサイン等を確認したところ,異常がなかったため,投薬が指示された。同日午後10時ころ,患者は覚醒中で体動著明であったが,担当看護師は,担当医師に報告しなかった。同日午後11時40分乙ろ,患者が強い痛みを訴え,眠れない状態であったことから,担当看護師は,担当医師に電話で報告した。担当医師は看護師に意識障害や神経症状等の大きな異常はないことを確認し,睡眠導入剤の投与を指示した。

その後,患者は,ベッドから転落しているところを発見された。患者は,意識レベルが低下し,声かけに反応しなかったが,頭部CT検査では,同月2日に実施された頭部CT検査の結果と著変はなく,出血や新たな梗塞は認められなかった。

同月4日午前3時20分ころ,患者の心拍数が低下して呼吸が停止し,自発呼吸がなく,四肢末梢に冷感・チアノーゼが見られ,パイタルサインを測定できず,心肺蘇生を実施したが,患者は同日午前6時過き死亡した。

患者の死亡原因は,脳幹部梗塞であった可能性が最も高かったが,患者がぺースメーカーの移植を受けていたことから,急激にぺーシング閾値を上昇させるような心筋梗塞等の何らかの心筋障害の出現によって死亡した可能性も否定できず,患者の死亡原因は明らかではない。

患者の家族(妻及び子ら)が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計4639万9799円

結  論

請求棄却

争  点

①担当医師に,患者の頭痛の原因を明らかにするための診察や検査を行わなかった過失があったか否か
②担当看護師に,患者が激しい頭痛を訴えていることを担当医師に報告しなかった過失があったか否か

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