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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
ステロイド注射を行うに当たり,あらかじめ糖尿病の罹患の有無について問診,検査等を行うべき注意義務違反,及びステロイド注射の方法についての注意義務違反がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第14633号 損害賠償請求事件
平成17年11月30日判決 確定
【治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和28年生,男性)は平成9年5月13日,肩痛,頸肩痛を訴えて被告診療所を受診(初診)した。患者を診察した担当医師は,頸椎のレントゲン検査を行って頸肩腕症候群と診断し,精査目的で,他院にMRI検査を依頼するとともに,低周波治療(理学療法)を実施し,鎮痛剤等を処方した。
患者は,その後も痛みが改善しなかったため,5月16日,被告診療所を受診した。担当医師は,患者の頸肩痛に対し,左右の肩甲部の疼痛部位にステロイド剤である0.4%デカドロン1A(0.5ml)とプロカイン(局所麻酔薬)2Aを筋肉注射した。患者は,5月20日にも,被告診療所を受診し,担当医師から前回と同様の筋肉注射を受けた。患者は,5月30日,被告診療所を受診した際,初めて口渇感及び体重の減少を訴えた。担当医師は,糖尿病を疑い,尿検査及び血糖値を測定したところ,検査値はいずれも高値であった。
患者は,被告診療所を経営する医療法人に対し,担当医師が,糖尿病の罹患の有無について予め確認しないでステロイド注射を行ったことに注意義務違反があり,そのため患者の糖尿病が悪化したなどと主張して,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計550万円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①ステロイド注射を実施する前に患者に対し糖尿病の罹患の有無及び家族の既往歴を問診すべき注意義務があるか否か ②ステロイド注射を実施する前に血液検査等により糖尿病の罹患の有無を確認すべき注意義務があるか否か ③ステロイド剤の投与が糖尿病を悪化させる危険があることを説明すべき注意義務の有無 ④担当医師が行ったステロイド注射の方法に誤りがあったか否か |
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