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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

術後,放射線療法等による疼痛に対して18年以上鎮痛剤を投与し続けたことについて,鎮痛剤投与の過失及び鎮痛剤の効果による他の疾病の見落としを防止するための指導の懈怠がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第17592号 損害賠償請求事件
平成17年1月31日判決 控訴・控訴棄却
【適応,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和14年生,女性)は,昭和50年,被告診療所において子宮癌との診断を受け,昭和51年,甲病院(国立病院)で子宮全摘術を受け,術後,放射線療法として膣内にコバルト60を入れて照射する放射線療法を受けた。患者はこれらの処置のためサブイレウス(完全閉塞に至らない腸閉塞)の状態等になり,乙病院(大学病院)で昭和55年,小腸部分切断及び人工肛門造設術を,昭和60年に腹腔内腫瘍のドレナージを受けた。

被告診療所は,患者に対し,昭和56年1月以前から平成12年9月16日まで,鎮痛剤であるソセゴン(連用によって薬物依存,連用後の中止で禁断症状を生ずることがある)を断続的に投与した。

患者は,平成12年9月19日,肺癌と診断され国立がんセンター丙病院に入院し,同年10月,肺腺癌のⅢb期と診断され,同年11月27日,肺がんにより死亡した。

患者の家族(夫及び子)が,被告診療所の経営者である担当医師及び被告診療所の副院長(原告は担当医との共同経営者と主張)を相手として,損害賠償請求を提起した。

請求金額

合計3150万円

結  論

請求棄却

争  点

①鎮痛剤投与の必要性
②ソセゴンの適応の有無
③ソセゴン投与の際の診察指示の有無
④因果関係の有無

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