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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者の死亡原因は原告主張のMRSAの感染による敗血症性ショックや低血糖性昏睡ではないとして責任が否定されたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第23345号 損害賠償請求事件
平成16年3月25日判決
【説明・問診義務,入院管理,因果関係】

<事案の概要>

患者(大正15年生,男性)は,昭和37年ころから糖尿病を指摘され,平成2年,糖尿病性壊疸により右第3,第4足趾を切断し,平成4年には僧帽弁置換術を受けた。平成10年ころ,甲病院に入院し,平成11年12月ころまで食事療法を行ったが血糖値のコントロールが不良となり,右足外側や臀部右仙骨部の褥創部に潰瘍が形成され,平成12年1月21日からインシュリン療法が行われた。

患者は、同月27日,乙病院(大学病院)に転院となり,食事療法及びインシュリン療法が行われる一方,潰瘍に対する治療等が実施された。その後,血糖値のコントロールが良好となり,潰瘍も縮小傾向となった(ただし,褥創部からメチシリン耐性黄色ブドウ球菌〔MRSA〕が検出された)ことから,同年4月19日,被告病院に転院した。

乙病院の被告病院に対する紹介状には、傷病名として,①糖尿病,②右臀部皮下膿瘍,③右足背潰瘍,④褥創(仙骨部,足)と記載されていた。被告病院において治療等が行われたが,患者は,同年4月29日午後4時50分,病室において呼吸停止状態で発見され,同月30日午前1時40分に死亡した。

患者の家族(妻子)が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計4665万7510円

結  論

請求棄却

争  点

①本件患者の死亡原因
②説明義務違反の有無
③感染症治療義務違反の有無
④血糖値管理義務違反の有無
⑤経過観察義務違反の有無
⑥因果関係,損害

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