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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

末期患者について,透析治療の適応は認められず,患者の肺水腫,呼吸不全に対する処置が不十分であった過失も認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第5705号 損害賠償請求事件
平成15年5月28日判決
【説明・問診義務,入院管理,適応】

<事案の概要>

患者(明治38年生,男性)は,腹部大動脈瘤を有していたが,状態は安定しており,自宅で生活していたが,平成12年2月末から腹部の痛み,全身倦怠感が現れ,同年3月上旬には全身状態が急速に悪化したため,3月4日,被告病院内科に入院した。被告病院内科のA医師が当初担当医となったが,消化管出血が持続していたこと等からその後,被告病院外科医のB医師も担当に加わった。

B医師は,診察及び検査所見から,患者が腹部大動脈瘤の解離により,腎不全,さらには播種性血管内凝固症候群(DIC)を合併し,これによって消化管出血も生じており,ショック状態に陥っていると診断したが,患者が高齢であったことから腹部大動脈瘤に対して外科的手術を施すことは困難であると判断した。

B医師は,患者の親族らに対し,患者が非常に重篤な状態であり,今日,明日にも急変の可能性があり,高齢なので腹部大動脈瘤に対して外科的な手術を行うことは困難である等と説明した。患者の長女が,患者の腎不全に対して透析治療を行ってほしい旨述べたが,B医師は,患者の年齢や病態などから,透析治療を行うことはかえって生命に危険を及ぼすものであり,透析治療の適応はないと考え,患者らに対し,その旨説明した。

患者は,被告病院入院後,昇圧剤等の投与で,一時的に血圧等が改善したが,原疾患自体はまったく改善せず,同月8日から9日にかけて呼吸不全となり,酸素投与,経鼻エアーウェイ等が行われたが,全身状態は次第に悪化し,同日死亡した。

患者の長女が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

880万円

結  論

請求棄却

争  点

①患者に透析治療の適応があったか。
②患者の肺水腫,呼吸不全に対する処置が不十分であったか。
③患者の病態等に関する説明義務の違反があったか,患者の親族だけでなく患者本人に対しでも説明をすべきであったか。

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