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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
慢性骨髄性白血病の発見時期,及び,抗うつ剤の使用に関して過失が否定されたケース
東京地方裁判所 平成11年(ワ)第20850号 損害賠償請求事件
平成13年9月27日判決
【説明・問診義務,検査,治療方法・時期】
<事案の概要>
平成2年5月23日,患者(大正10年生,女性)は,右下腹部の痛みを訴えて被告甲病院(大学病院)を受診した。患者に対し,精査が行われたが,痛みの原因は判明せず,担当のA医師,B医師,C医師は,患者に対して試験的開腹手術を行うこととし,同月28日,A医師が,開腹手術を施行し,回盲部の癒着を切離するとともに,索状物により絞扼されかかっていた虫垂が切除された。
平成9年3月10日,患者は,右下腹部の痛みを訴えて被告甲病院外科に入院し,翌日,精神科を受診して心気症と診断された。
同年12月15日,患者は,被告甲病院から,被告乙病院(大学病院)精神科へ転院した。D医師は,患者が抗生剤に対してまったく反応がないこと等から,血液疾患を疑い,平成10年3月13日,被告甲病院血液内科に精査を依頼したところ,同月31日,患者は慢性骨髄性白血病と診断された。同年4月3日,患者は,丙病院(大学病院)へ転院となり,平成11年7月14日,慢性骨髄性白血病により死亡した。
患者の夫が,被告甲病院及び被告乙病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 3774万円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①虫垂の切除が患者に無断で行われたか否か。 ②慢性骨髄性白血病の発見に遅滞があったか否か。 ③抗うつ剤の過量,重複,乱用投与がなされたか否か。 |
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