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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
敗血症で死亡した小児について,ボルタレン,ポンタール投与(処方)方法を誤った医師の過失が認められたケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第271号 損害賠償請求事件
平成18年1月25日判決 確定
【説明・問診義務,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(平成10年生,男性)は,平成11年6月7日,被告医院を受診し,急性上道炎と診断され,その後も被告医院を受診した。患者の家族が,被告医師から処方されたポンタール,及びボルタレンを患者に投与したところ,患者は,同月9日に急変し,同月10日に死亡した。
患者の家族は,患者が死亡したのは,被告医師に問診,投薬等に注意義務違反があったからであるとして被告医師に対し損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計5250万円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額4642万8816円) | ||||
争 点 | ①問診義務違反の有無 ②ポンタール,ボルタレン投与の過失の有無 ③因果関係の有無 | ||||
認容額の内訳 | ①患者の損害 | (1)逸失利益 | 2122万8816円 | ||
(2)死亡慰謝料 | 2000万0000円 | ||||
④葬儀費用 | 120万0000円 | ||||
⑤弁護士費用 | 400万0000円 |
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