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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

介設老人保健施設における体重等の管理及び転院時期に関し,被告施設の過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第28189号 損害賠償請求事件
平成16年4月19日判決 控訴
【入院管理,転医義務】

<事案の概要>

患者(大正10年生,男性)は,平成12年8月ころから痴呆症状を生じ,在宅介護が困難となったため平成13年4月,甲病院に入院し,同年10月3日,被告施設(介護老人保健施設)に入所した。被告施設は,患者に対し,1日当たり1600kcalを目安に食事を出し,患者はほぼ全量を摂取していたが,患者の体重は,入所時46.4kgであったものが,同年12月22日には43kg,平成14年1月22日には43.35kgに減少した。

患者は,同年2月3日,風邪の症状が出て,翌4日の昼食の摂取量は1割であった。同日午後8時以降,解熱剤が投与されたが,37度を超える発熱があり,湿性せきが認められ,痰の吸引が行われ,肺雑音も認められた。同日午後8時10分,患者の収縮期血圧は62㎜Hgまで低下し,同月5日午前1時20分,102㎜Hgまで回復したが,同日午前5時には69㎜Hgへ低下した。被告施設の常勤医師であり施設長であった担当医師は,同月4日午前10時に患者を診察した後,患者を診察しなかった。

患者は,同月5日午前10時ころ,乙病院に転院したが,既に重症肺炎に罹患しており,同年3月2日,肺炎により死亡した。

患者の子(娘)は,被告施設を開設する法人に対して,損害賠償請求訴訟を提起した。

なお,原告は,被告施設の施設長が,面談の際,原告を一方的に罵倒したり,原告の面会を3日に1回に制限したことが違法である旨も主張し,裁判所は,面会制限が不法行為を構成するとして慰謝料20万円の限度で請求を認めた。

請求金額

合計2000万円

結  論

一部認容(認容額 20万円 面会制限に関するもの)

争  点

①患者の健康管理に配慮して体重減少を未然に防止すべき義務違反の有無
②患者を,平成14年2月4日の昼食時,同日午後4時20分,同日午後6時のいずれかの時点で転院させるべきであったか否か。

認容額の内訳

慰謝料

20万円(面会制限に関するもの)

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