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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
自己末梢血幹細胞移植併用大量化学療法に関する説明が不十分で手術適応が認められないとして病院の責任が認められたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第10869号 損害賠償請求事件
平成16年3月31日判決
【説明・問診義務,検査,入院管理,適応,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和18年生,女性)は,平成10年11月,被告病院(国立病院)において悪性リンパ腫(ろ胞性大細胞型B細胞型に分類される中悪性度非ホジキンリンパ腫)と診断され,同病院へ入院し,化学療法(抗癌剤治療)を受けていたが,平成11年3月末,完全寛解(CR)判断され,被告病院を退院した。
患者は,同年4月14日から平成12年1月19日まで,被告病院を外来受診して検査を受けるなどしていた。同年2月3日,患者が,甲医院(個人病院)を受診したところ,超音波検査の結果,左上腹部に最大79X51X37mmの腫瘤が3個検出されたため,同日,被告病院に再度入院し,CT検査及びMRI検査等の検査を受け,悪性リンパ腫の再発と診断された。
患者に対し,通常量サルベージ療法(初発の悪性リンパ腫に対して用いた薬剤に対し非交差耐性の抗癌剤を通常量用いる方法)であるESHAP療法が3回行われたが,CR又は部分寛解(腫瘍が50%以上縮小したものの,消失しない状態が4週間以上継続している場合をいう[PR])には至らなかった。
同年5月27日から自己末梢血幹細胞移植併用大量化学療法(「本件療法」)が実施されたが,患者は,同年7月5日,多臓器不全により死亡した。なお,同年6月1日,患者は,病室内の洗面所に行こうとしてふらつき,転倒して顔面を強打した。
患者の夫が,被告病院を開設する国に対し損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 1361万7151円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額 1161万7151円) | ||||
争 点 | ①ずさんな経過観察を行った過失の有無,死亡との因果関係 ②本件療法の適応がないのにこれを実施したことなど,本件療法の実施自体及び実施方法に裁量を逸脱した治療行為を行った過失の有無,死亡との因果関係 ③本件療法に関する説明義務違反の有無,死亡との因果関係 ④患者の転倒事故に関する担当医師及び看護師の過失の有無 | ||||
認容額の内訳 | ①本件療法実施後の治療費等 | 116万7151円 | |||
②葬儀費用等 | 145万0000円 | ||||
③患者の慰謝料 | 500万0000円 | ||||
④患者の夫固有の慰謝料 | 300万0000円 | ||||
⑤弁護士費用 | 100万0000円 |
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