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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)の患者に対する療養指導義務違反を認め,腕の切断を避け得た相当程度の可能性の侵害を肯定したケース

 

大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第4377号 損害賠償請求事件
平成15年9月17日判決
【治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和27年生,男性)は,慢性腎不全で昭和62年12月ころから,左腕の内シャントによる血液透析を受けていたが,平成6年ころから,左腕の動脈を表在化させ(動脈を遊離して皮下に移すこと),同所に針を刺して行う方法により血液透析を受けるようになった。平成7年9月から,患者は、担当医師が開設した人工透析専門病院である被告クリニックに通院し,血液透析を受けていたが,その後,同部分に動脈瘤が生じた。

患者は,平成12年9月20日に被告クリニックで血液透析を受けた時は異常がなかったが,翌21日午前,穿刺部(動脈瘤から1cmほど離れた動脈部分)がかゆくなり,同日午後2時半ころ,穿刺部が赤く腫れ,膿が出るなどしたため,午後2時40分ころ,被告クリニックを訪れた。担当医師は、看護師長から、患者の穿刺部が赤く腫れ,少量の膿が出ていたが,圧痛はなく,かゆみがある状態で,全身状態は,発熱もなく元気であったとの報告を受け,看護師長を通じて,穿刺部を外用消毒剤のイソジンで消毒し,抗生物質の含まれているゲンタシン軟膏を塗布し,抗生物質のセフゾンと消炎鎮痛剤のロキソニンをそれぞれ2日分処方し,翌朝来院するよう指示した。患者は,その場で,セフゾン1錠を服用したが,同日午後4時ころから,熱感があって具合が悪く,午後7時前には体温が40度を超え,下痢が始まり,午後9時前には体温が40度以上となったため,午後9時過ぎころ,被告クリニックに連絡した。担当医師は,翌朝診察し,必要なら血管の手術ができる病院を紹介するので,それまではボルタレン座薬を使うなどして様子を見て,何かあれば連絡するよう指示した。

患者は,午後10時前にボルタレン座薬を入れたが,下痢ですぐ薬が外に出てしまい,熱は下がらず,下痢も継続した。

患者は,翌22日午前4時過ぎ,熱が39度2分あり,2個目のボルタレン座薬を入れた午前6時ころ,両足が白く冷感や痛みを感じたので,被告クリニックに連絡したところ,病院に行くよう指示され,午前6時55分ころ,救急車を呼ぴ,午前7時28分ころ,甲病院(国立病院)に搬送された。同病院において,患者は、敗血症性ショック,左総腸骨動脈血栓症の診断を受け,同日,左大腿動脈経皮的緊急血栓除去手術を受けるとともに,血液検査を受けた。検査の結果、同月27日、敗血症の原因菌がMRSAであることが判明した。患者は,抗生剤の多剤併用投与を受け,一時好転の兆しが見られたが,その後症状が悪化し,同月28日,左上腕切断手術を受けた。

患者は,被告クリニックを開設する担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

1億3877万7916円

結  論

一部認容(認容額 170万円)

争  点

①担当医師は,平成12年9月21日午後2時40分ころに患者が来院した時点で,感染症を疑い,自ら必要な検査,診断,治療をするか専門医にさせるべき義務があったか。仮に,この時点で,患者を帰宅させる場合でも,患者に対し,MRSA感染及び敗血症について説明し,発熱,悪寒,下痢,頻脈,呼吸の乱れなどの異常があれば直ちに被告クリニックもしくは専門病院に連絡し,指示を仰ぐなどの具体的教示・指導を行うべき義務があったか。
②担当医師は,平成12年9月21日午後8時ないし午後9時ころ,患者の家族から電話連絡を受けた時点で,MRSA感染症,敗血症を疑い,直ちに専門医のいる救急病院に入院させ,適切な検査,診断,治療を受けさせるべきであったか。
③上記①又は②の過失と,患者の左上腕切断との因果関係の有無

認容額の内訳

①慰謝料

150万円

②弁護士費用

20万円

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