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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
悪性リンパ腫の治療に関して説明義務違反が認められたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第3804号 損害賠償請求事件
平成15年4月25日判決
【説明・問診義務,治療方法・時期,損害論】
<事案の概要>
患者(昭和14年生,男性)は,右頸部リンパ節の腫脹を訴えて,近医の紹介で,平成8年5月に被告病院(高次医療機関)を受診した。患者は,被告病院においてリンパ節生検等の検査を受け、その結果,悪性リンパ腫の一種である非ホジキンリンパ腫(NHL)末梢T型細胞型で,病期はⅢ期であることが判明した。
被告病院の担当医師は,同年6月から,NHLに対する標準的治療法であるCHOP療法(シクロフォスファミド等,4種類の薬剤の投薬を21日ないし28日ごとに6回繰り返すことを内容とする)と同等の化学療法の実施を開始し,同年8月10日までに第4クールの投薬を完了し,同月26日から第5クールの投薬を,9月11日から第6クールの投薬をそれぞれ開始し,同月15日に完了した。同年8月26日に実施された血液検査でGOT190,GPT324であり,同月31日,B型肝炎ウイルス(HBV)に感染していることが判明していた。
患者は、同年9月20日ころから肝機能障害が見られ,急性B型肝炎を発症し,劇症肝炎から肝性脳症となり,11月19日に死亡した。
患者の家族が,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計 7005万0663円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額合計 330万円) | ||||
争 点 | ①担当医師は,8月26日,第5クールの薬剤投与を開始すべきでなかったか。 ②担当医師は,9月11日,第6クールの薬剤投与を開始すべきでなかったか。 ③担当医師は,患者に対し,患者がHBVに感染していることが判明したことを前提として,化学療法を実施した場合に肝炎が劇症化する危険性があることを説明すべきであったか。 | ||||
認容額の内訳 | ①慰謝料 | 300万円 | |||
②弁護士費用 | 30万円 |
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