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内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

下垂体腫瘍に対する治療につき,腫瘍の発見が遅れた過失が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成12年(ワ)第23585号 損害賠償請求事件
平成14年4月8日判決
【説明・問診義務,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(女性)は,平成11年1月ころから,視力低下や視野異常を感じ始め,同年3月ころから近くの眼科の開業医等で診察を受けたが,検査で視野異常は認められず,視力低下は加齢によるものと診断された。

患者は,その後も視野異常が治らないため,眼科ではなく内科領域に原因があるのではないかと考え,同年4月に被告病院(大学病院)内科を受診し,A医師の診察を受け,それ以後被告病院内科及び眼科において診察・治療を受けた。

患者は,同年5月19日に眼科で行われたハンフリー検査で左眼に視野異常が認められたことから,同月21日,内科の診察時に,A医師にその旨を伝えたが,A医師は,同時点で眼科からハンフリー検査の結果が伝えられていなかったため,下垂体腫瘍の有無を調べるホルモン検査等は行わなかった。

同年6月4日,A医師は,眼科のB医師に対して視野検査の結果等を問い合わせる旨などが記載された診療依頼状を作成し,患者に交付したが,患者は,ゴールドマン視野検査の予約をしていた同年8月4日まで眼科を受診しなかった。そのため,B医師が上記依頼状を読んだのは,ゴールドマン視野検査の結果を受けてB医師による診察が行われた同月18日であった。

A医師は,眼科から返信された視野検査結果を踏まえてMRI検査及びホルモン検査を行い,同年9月,成長ホルモン・プロラクチン産生下垂体腫瘍と確定診断し,患者に対し,カパサールの投薬治療を行った後,同年12月,下垂体腫瘍摘出術を実施したが,同手術後も患者には下垂体腫瘍がわずかに残存した。

患者は,A医師及び被告病院を設置する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

1120万円

結  論

一部認容(認容額130万円)

争  点

①下垂体腫瘍の治療措置が遅滞した注意義務違反の有無
②カパサール投与についての説明義務違反の有無

認容額の内訳

①慰謝料

100万円

②弁護士費用

30万円

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