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神経内科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

パーキンソン病の確定診断に至らなかった医師について,パーキンソン病であるとの説明義務が否定されたケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第8694号 損害賠償請求事件
平成17年2月23日判決 確定
【説明・問診義務】

<事案の概要>

患者(昭和11年生,男性)は,平成11年,被告病院(総合病院)において,脳梗塞,頚椎脊柱管狭窄症と診断され,頚椎椎弓拡大形成手術を受け,歩行障害は改善したが,平成12年2月22日,歩行障害等を生じ再度被告病院に入院した。

担当医師A(脳神経外科)が,脳梗塞の後遺症としてパーキンソン症状がでていると判断し,脳梗塞及び変形性頚維症の病名で,抗パーキンソン薬を投与したところ,患者の歩行障害は改善した。A医師は,入院時,病名として脳梗塞,変形性脊維症,症状として歩行障害と記載した入院診療計画書を患者に交付していた。患者は,同年9月4日,再び歩行障害が現れたため,同日,被告病院に入院した。A医師は,病名として脳梗塞疑い,症状として左半身痺れ,食思不振と記載した入院診療計画書を患者に交付した。

担当医師B(内科)は,同年11月27日,MRI上,同年9月と比べて脳萎縮が進行していること認めたが,その原因は不明であった。B医師は,患者に抗パーキンソン薬を投与し,患者とその妻に対し,脳萎縮が進行し言語障害,嚥下障害が悪化しており,言語リハビリも開始するが,将来は寝たきりになると説明した。

A医師は,患者に対し,脳梗塞のー症状としてのパーキンソン症状がでていると説明した。又,平成13年5月15日,患者が保存的治療目的で被告病院に入院した際には,A医師は,病名として脳梗塞後遺症と記載した入院診療計画書を患者に交付した。

患者は,退院したが,歩行障害等の症状で自宅療養が難しくなったことから,平成14年2月12日から28日まで,リハビリ目的で被告病院に入院した。A医師は,以前はパーキンソン病に特徴的な症状が不明確であったため,パーキンソン病と断定できず,脳梗塞が徐々に進行したことによると考えていたが,脳梗塞及びパーキンソニズムと判断するに至り,病名として脳梗塞後遺症と記載した入院診療計画書を作成し,患者に交付した。

A医師は,異動の際,患者の担当となった医師Cへ投薬加療を依頼した際,患者の病名として頚部脊柱管狭窄症,脳梗塞,脳萎縮とともにパーキンソン病を挙げた。C医師は,同年4月16日,患者を被告病院に入院させ,患者の病態を観察したが,典型的なパーキンソン病と判断できなかったため,同月23日,病名としてパーキンソン病(症候群),症状を最近流涎,血圧変動,以前より筋強剛,姿勢調節反射障害,起居動作困難,小刻み歩行と記載した入院診療計画書を患者に交付した。患者は,同年5月26日,死亡した。病理解剖の結果,死因は肺炎,脳に梗塞の所見があるとされ,黒質の淡明化,メラニン含有細胞の減少と神経細胞の脱落が見られ,レビー小体は見当たらなかったものの,パーキンソン病と診断された。

患者の家族(妻及び子)は,被告病院を開設する個人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計8430万0835円

結  論

請求棄却

争  点

説明義務違反の有無

判  断

典型的なパーキンソン所見ではなく鑑別診断出来なかったとしてもやむを得ず,又,パーキンソン病の確定診断をしていなかったのであるから医師は,患者にパーキンソン病であると説明すべき義務を負わない。

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