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神経内科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

脳梗塞で死亡した患者について,適切な治療を怠った注意義務違反,経過観察義務違反がいずれも認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第7号 損害賠償請求事件
平成16年4月28日判決 控訴,控訴棄却
【入院管理,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和16年生,男性)は,平成12年3月16日,被告病院を受診し,同日入院した。同月19日午後10時10分ころ,患者は,点滴を自己抜去するなど不穏状態となり,当直のC医師の判断で,翌20日午前9時30分ころまで,点滴ルートを抜いたまま経過観察とされた。患者は,同月21日午前O時10分ころにも,点滴を自己抜去し,同日午前10時ころまでの間,点滴ルートを抜いたまま経過観察とされた。その結果,3月19日午後10時10分ごろから翌20日午前9時30分ころまでの約11時間及び3月21日午前O時10分ころから同日午前10時ころまでの約10時間,へパリンの持続点滴が中断されることとなった。

B医師及びA医師は,3月21日,点滴ルートが患者に夜間せん妄を招来するため,へパリンの持続点滴投与は困難であると判断し,早期に経口剤であるワーファリンに切り替えることとし,同月22日朝食時にワーファリン10mg錠を1錠投与し,ヘパリンの持続点滴投与との併用投与をしたが,同日夕食時に患者のせん妄が増悪したため,ワーファリン単独投与に切り替える間にへパリンの持続点滴投与を実施できないと判断し,抗凝固療法から抗血小板療法であるパナルジンの投与に変更するとととし,同日午後6時ころへパリンの持続点滴投与を中止した。患者は3月31日,脳梗塞により死亡した。

患者の家族は,患者が死亡したのは,被告病院において,抗血栓療法を実施しなかったこと,3月23日午前3時の時点では,脳梗塞の増悪ないし再発による舌根沈下からいびき様呼吸や無呼吸が起こっている可能性を疑い,緊急に血栓溶解療法,抗血栓療法等の強力な治療を開始するとともに,脳に低酸素状態を生じないよう,気道確保等の処置をとるべきであったにもかかわらず,経過観察義務を怠り,同日午前8時まで脳梗塞の増悪ないし再発に気付かず,治療をしなかったことによるとして,被告病院を開設する独立行政法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計5620万9339円

結  論

請求棄却

争  点

①十分な抗血栓療法を実施しなかった注意義務違反があったか
②経過観察義務違反の有無

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