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神経内科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

脳梗塞を発症して入院していた患者が,肺塞栓も発症して死亡したことについて,被告病院担当医師のへパリン投与が遅れた過失を否定したケース

 

東京地方裁判所
平成13年(ワ)第27368号 債務不存在確認議求事件(本訴)
平成14年(ワ)第23209号 反訴請求事件
平成15年4月24日判決
【治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(大正14年生,男性)は,平成13年1月20日,被告病院(大学病院)神経内科に,脳梗塞のため入院し,パナルジンの投与等による治療を受けていた。

患者は,同年2月7日午前9時前ころまで話をすることができていたが,翌8日午前6時15分,呼吸困難が生じている状態で発見され,同7時30分ころ,患者に対し,ヘパリン投与が開始されたが,以後,患者はしゃべることができるまで回復することなく,同年3月24日に死亡した。

本訴において,被告病院を開設する法人は,患者の妻(相続人)に対し,損害賠償債務を負っていないと主張して債務不存在確認請求訴訟を提起し,反訴において,患者の妻が,被告病院を開設する法人に対し,ヘパリンを早期に投与すべきであったと主張して損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

3445万7482円(反訴請求額)

結  論

本訴請求認容,反訴請求棄却

主な争点

担当医師(神経内科医)は,遅くとも平成13年2月8日午前8時30分までにヘパリンを投与すべきであったか否か。

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