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呼吸器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

気管カニューレを装着した患者について,担当医師らに,痰による気道閉塞及び呼吸困難を防止すべき注意義務を怠った過失が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第17379号 損害賠償請求事件
平成18年3月6日判決 確定
【入院管理,治療方法・時期,損害論】

<事案の概要>

患者(昭和19年生,女性)は平成14年2月11日,自宅トイレで倒れて救急車で大学病院に運ばれ入院した。患者は,意識障害と右片麻痺があり,左視床出血及び脳室内穿破と診断れ,血圧コントロールによる保存的治療が行われた。患者は,入院中,嘔吐や痰が多く,呼吸状態の悪化が心配されたため,気管内挿管による呼吸管理が行われ,同月19日には肺炎及び誤嚥等の予防のため,気管切開術が実施された。患者は,左視床出血及び肺炎等の症状が安定してきたため,3月1日に被告病院に転院した。

患者は,被告病院において,呼吸管理を含むフォロー・アップを受けていたが,同月6日午前11時30分ころ,装着した気管カニューレが痰で閉塞して窒息し,低酸素脳症に陥って植物状態になった。

患者及びその子(2名)が,被告病院を経営する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1億3119万5395円

結  論

一部認容(認容額 合計6654万3296円)

争  点

①呼吸管理に関する過失の有無
②救命救急処置に関する過失の有無
③損害額

認容額の内訳

①治療費

502万1296円

②入院雑費

1252万2000円

③逸失利益

1500万0000円

④患者の慰謝料

2000万0000円

⑤患者の子らの慰謝料

各400万0000円(計800万0000円)

⑥弁護士費用

600万0000円

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