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呼吸器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

肺炎の患者に対する呼吸管理について担当医師と看護師の不法行為責任が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第9113号 損害賠償請求事件
平成15年5月26日判決
【治療方法・時期,因果関係,その他】

<事案の概要>

患者(昭和51年生,女性)は,平成9年5月初めころから咳や痰が出始め,微熱や食欲不振を覚えるようになったことから,個人病院で点滴治療を受けるなどしていたが,症状が改善しないため,同月12日,被告病院(大学病院)呼吸器外来を受診し,診察の結果,肺炎と診断されて緊急入院することとなった。

被告病院において,患者に対し,動脈血ガス分析検査を行われ,検査結果に基づいて100%酸素マスクによる酸素投与が行われたが,患者は,同月16日に呼吸停止・心停止状態に陥り,以後,植物状態となり,現在に至っている。

患者とその両親は,担当医師には,遅くとも平成9年5月15日までには,患者に対して機械的人工呼吸を行うべきであったのにこれを怠ったという呼吸管理上の過失があり,これにより患者が植物状態に陥ったなどと主張して,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起するとともに,患者に継続的診療契約に基づき,適切な治療を受け続ける権利があることの確認を求める訴えを提起した。

請求金額

合計7570万1361円

結  論

一部認容(認容額4名合計6889万9356円)

争  点

①肺塞栓症についての検査義務違反の有無
②検査義務違反と患者の死亡との間の因果関係の有無

認容額の内訳

患者について生じた損害

①治療費及び入院費

290万0000円

②過去の付添看護費

1123万2000円

③入院雑費

243万3600円

④将来の付添介護費

4121万4705円

⑤逸失利益

7187万9626円

⑥慰謝料

2500万0000円

⑦弁護士費用

1000万0000円

患者の両親について生じた損害

①慰謝料

各200万0000円

②弁護士費用

各25万0000円

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