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呼吸器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

人間ドックの結果について説明義務違反があったとして,慰謝料の支払責任が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15816号 損害賠償請求事件
平成15年3月13日判決
【説明・問診義務,因果関係】

<事案の概要>

患者(大正13年生,男性)は,平成10年9月21日,被告病院において人間ドックによる健康診断(「本件人間ドック」)を受け,同年10月3日ころ,その結果が記載された「人間ドック健康診断報告書」が患者宛に送付された。患者は,上記報告書の記載に従って,被告病院において,同年10月7日に胸部CT検査等を受けた。同月12日,担当医師は,患者に対して,本件検査の結果(肺癌の疑いもあった。)について,胸部CT検査の検査記録に基づき説明を行った上で,きちんとした診断をするには癒着している部分の組織を気管支鏡で切除してくるか,あるいは開胸してその物を切除して所見をとらないと最終的なことは言えない旨説明し,併せて,気管支鏡検査がどのような検査であるかの説明及び相当な苦痛を伴う上に生命の危険もあるといった説明を加えた。患者は,気管支鏡検査を今すぐにやらなくてよいかという趣旨の質問をしたが,担当医師は,画像等から判断する限り,生命の危険を冒してまで,肺に関しては急いで特別な検査をする必要はないと思うので,経過を見ながら考えればよいと説明し,現時点で明らかな増悪がないので,経過を見て気管支鏡検査を実施することを患者に伝え,経過観察することにした。

患者は,平成11年1月5日,体調の不調を訴えて甲大学病院を受診し,同月6日に入院した。この時点で,多発性の肝細胞癌(HCC)又は多発性の肝転移性腫揚が指摘され,その後,肝細胞癌と診断され,同月14日に撮影された胸部CTによって,「右下葉に原発する肺癌およびその肺門リンパ節と縦隔リンパ節への広範な転移」と診断された。患者は,肺癌に対する治療を行う間もなく,同月17日に死亡した。

患者の家族が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計2790万4367円

結  論

一部認容(認容額 合計440万円)

争  点

①被告病院は本件人間ドックに関する契約上の義務を果たしたか。
②患者の死亡と被告病院の行為との間に因果関係があるか。

認容額の内訳

①慰謝料

400万円

②弁護士費用

40万円

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