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呼吸器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

定期健康診断における異常陰影の見落としについて,1年目は見落としが否定され,2年目は,見落としはあるが別の理由で精密検査の指示がなされていたとして,担当医師に過失が認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第3565号 損害賠償請求事件
平成18年3月17日判決 控訴後控訴棄却
【説明・問診義務,検査】

<事案の概要>

患者(男性)は,平成11年5月26日、勤務先で実施された定期健康診断で胸部X線間接撮影を受けたが、精密検査の指示を受けることはなかった。

患者は,平成12年5月11日,勤務先で実施された定期健康診断で健診担当医師Aの問診・聴診を受けた。医師Aは,特に異常所見は認められなと判断したが,患者が,血痰が出る旨を訴えたため,肺癌を含む精密検査を要すべき疾患が疑われると考え,患者に対し,総合病院を受診して胃カメラによる検査や気管支の検査等を受けるよう指示した。

その後,患者は,胸部X線間接撮影を受け,被告医療法人の理事長である担当医師Bが読影したが,右肺尖部の陰影は,治癒型不整形陰影であり,精査を要すべき異常陰影はないと判断されたため,何らの指示もなされなかった。

患者は,平成12年6月17日,甲病院(総合病院)を受診し種々の検査を受けた後,同年9月1日から12日まで検査目的で同病院に入院し,ステージⅡB(T3,NO,MO)の肺癌(腺癌)と診断されたが,同月19日の再入院後の検査で,病期はⅢB(T4,Nx,M0)と判断された。

患者は,同月29日以降,乙病院(総合病院)で治療を受け,入退院を繰り返していたが,平成14年8月5日同病院において肺癌(腺癌)のため死亡した。

患者の家族(妻及び子)が,健康診断を実施した医療機関を開設する医療法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計3911万4404円

結  論

請求棄却

争  点

①平成11年の定期健康診断における異常陰影見落としの有無
②平成12年の定期健康診断における異常陰影見落としの有無及び担当医師の過失の有無無

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