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呼吸器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

脊髄小脳変性症(オリーブ橋小脳萎縮症)患者が東京都の在宅難病患者緊急一時入院制度を利用して被告病院に入院中,肺炎に罹患し,その後死亡したことについて,被告病院の医師に肺炎の罹患を防止すべき過失や痰の吸引を十分に行わなかった過失等がいずれも否定されたケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第24123号 損害賠償請求事件
平成18年2月8日判決 確定
【入院管理,治療方法・時期】

 

<事案の概要>

患者(昭和11年生,女性)は,平成3年ころから脊髄小脳変性症(オリーブ橋小脳萎縮症:OPCA)に罹患し,患者の家族が24時間体制で看護していたが,東京都の在宅難病患者緊急一時入院制度を利用して患者を何度か被告病院(総合病院)内科に入院させていた。平成12年12月20日,患者の家族は上記制度を利用して患者を被告病院に入院させたが,その際,被告病院に対して,抗生剤を投与する際には事前に家族の同意を得てからにしてほしいと申し入れ,被告病院側との間で,人工呼吸器の設定や痰の吸引など患者の看護について取り決めをした。

患者は,入院翌日の21日,白色の痰が多量に気管から吸引され,22日には白色ないし黄色の粘稠痰が多量に吸引されるようになり,23日午前0時以降には痰の色が茶色になり,同日午前5時,患者が肺炎に罹患していることが確認された。担当医師は,患者の治療について家族と相談することとしたが,同日10時には患者の酸素飽和度が同日午前O時以降の94ないし95%から90%に下がり,肺に軽度の雑音があったため,気管吸引の頻度を30分ないし1時間に1回に増やした。14時,患者の呼吸が頻回となり,経皮的酸素飽和度が86ないし90%で推移したため,15時30分ころ患者の採血が試みられたものの,患者の血管状態から採血ができなかったが,経皮的酸素飽和度は90%台後半まで回復した。

同日16時20分,患者の呼吸が停止し,蘇生措置が実施されたが低酸素性脳症から植物状態となり,その約1年後,患者は肝膿瘍により死亡した。

患者の相続人は,患者が植物状態となって死亡したのは,病院の医師らが肺炎に罹患するのを防止する義務や,肺炎に対する適切な治療を怠った過失等によるものであるとして,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計7592万9049円

結  論

請求棄却

争  点

①患者に発症した肺炎について適切な対処を怠った過失の有無
②痰の吸引が不十分であった過失の有無

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