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呼吸器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者に対する喘息治療について過失が否定され,ステロイド外用薬の処方中止後における病院の処置についても,患者の相続人の主張の前提となるステロイド離脱症状の発症が明らかでないが,仮に認められたとしても,それと患者の死亡との間の因果関係が認められないとされたケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第15374号 損害賠償請求事件
平成17年4月15日判決 控訴
【治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(大正10年生,男性)は,昭和62年7月3日,咳及び軽度の呼吸困難を訴えて被告病院(大学病院)の内科を受診し,3年前から咳や痰があり,他の大学病院などで慢性気管支炎と言われ時々加療を受けていたが今後は被告病院での加療を希望すると述べた。患者は,同月11日にも被告病院を受診したが,その後平成2年8月9日まで受診しなかった。

患者は,近医で気管支喘息と慢性気管支炎の治療を受けていたが,近医での治療と並行して,同年8月から再び被告病院に通院し始め,平成2年は3回,平成3年は3回,平成4年は7回と断続的に被告病院に通院していた。

平成5年は,9月28日までに21回断続的に通院し,担当医師から,テオドール,ムコソルパン,ムコダイン,ベロテックエロゾル等の薬を処方されていた。

一方,患者は,平成元年5月11日,被告病院の皮膚科を受診し、以前より喘息に罹患しており,数年前顔に発疹を生じたが,ラジウム温泉に行って2日目に4月30日から発疹,掻痒があるなどと訴え、医師からステロイド外用薬などの処方を受けた。皮膚科の医師は,患者に対し,ステロイド外用薬を処方していたが,平成5年5月11日の診察以降,最終受診日である同年9月28日までステロイド外用薬の処方を中止した。

患者は,平成5年10月12日午前O時からネブライザーを行ったところ,終了後に頻呼吸となって,午前O時8分ころ意識を消失して転倒し,救急車で被告病院に搬送され集中治療室(ICU)へ入室した。 患者は,同年11月17日午前3時11分,被告病院において死亡した。

患者の相続人は,被告病院において適切な喘息管理を怠った過失,及び,最後にステロイド剤を投与された平成5年3月23日以降の体調の悪化に対し適切な処置をしなかった過失により患者を死に至らせたとして,被告病院に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計6962万4696円

結  論

請求棄却

争  点

①患者の喘息管理を十分にしなかった過失の有無
②ステロイド剤の処方を中止した後の患者に対する処置の適否
③過失行為と結果との間の因果関係の有無

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