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呼吸器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者が後医で肺癌と診断されて死亡したことについて,担当医に肺癌発症の有無を鑑別するのに必要な検査を怠った過失はないとされたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第21823号 損害賠償請求事件
平成16年12月6日判決 控訴
【検査】

<事案の概要>

患者(昭和29年生,男性)は,平成11年4月下旬,呼吸困難(喘息様症状)を訴えて被告病院を受診し投薬を受けた。5月にも同様の症状が現れて甲病院を受診したが,症状が軽快したため通院を続けなかった。8月17日,患者は突然呼吸困難となり,被告病院の救急外来を受診し,翌18日も,呼吸困難を訴えて被告病院の救急外来を受診し,同日一般外来において担当医師から気管支喘息と診断された。

患者は,11月9日まで被告病院を受診し,特に症状を訴えることなく投薬治療を受けていたが,同月17日,乙病院において作成された「肺腫瘍疑い」及び「数日来血痰あり」との記載のある診療情報提供書及び同病院において撮影された胸部レントゲン写真及び胸部CTフィルムを持参して被告病院を受診した。

担当医師は,患者の肺腫瘍,血痰の原因を精査するため,同日以後,血液検査,腫瘍マーカーの測定,喀痰細胞診,抗生物質の投与,胸部レントゲン検査を実施し,12月2日以降は,気管支鏡検査,胸部CT検査等を実施したが,いずれの検査によっても肺癌の確定診断に至らなかったため,平成12年1月15日,経皮的針生検を実施した。一方,患者は,同年1月21日から後医を受診し,経皮的針生検を受けた結果肺癌(大細胞型)と診断された。患者は,2月9日から,後医において化学療法等の治療を受けたが奏功せず,4月16日,肺癌により死亡した。

患者の遺族が,被告病院を開設する法人及び担当医師に対し,患者の身体症状や実施された検査所見等から肺癌発症を疑い必要な検査を実施して早期に肺癌の確定診断と治療をすべきであったのにこれを怠ったと主張して,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計8074万6356円

結  論

請求棄却

争  点

①担当医師は,8月18日ころの時点で,胸部レントゲン検査を実施すべきであったか否か。
②担当医師は,11月17日ころの時点で,気管支鏡検査,経皮的針生検,穿刺吸引細胞診,CT検査等を実施すべきであったか否か。
③担当医師は,12月4日又は同月22日ころの時点で,肺癌の確定診断をするか,仮に確定診断できなかったとしても経皮的針生検を実施すべきであったか否か。

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