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呼吸器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

全身状態不良の患者が心肺停止状態になり死亡したことにつき,病院の管理・看護体制が不十分であったとの過失等が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25931号 損害賠償請求事件
平成16年3月31日判決
【入院管理,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和42年生,女性)は,精神発達の遅延があり,従前から1か月に1回程度けいれん発作を起こしていた。患者は,平成10年9月20日午後3時ころから,全身けいれん発作を起こし,家族によって被告病院(総合病院)に搬送されたが,その時点で意識を喪失しており,被告病院の集中治療室へ緊急入院した。

患者は,同年10月5日から一般病棟に移ったが,口腔からの痰の吹き出しが非常に多く,被告病院の看護師らは,毎日,口腔及び気管カニューレから患者の痰吸引を行っていた。

患者の容態は緩やかに快方へと向かったが,同年12月15日午前5時,患者は心肺停止状態に陥り,駆けつけた当直看護師及び医師らによる蘇生措置の結果,心拍及び自発呼吸を再開したものの,意識が戻ることなく,平成11年3月24日,多臓器不全のため死亡した。

患者の家族らは,被告病院には患者の痰詰まり等に備え,患者を十分に監視をする義務を怠った過失があるなどと主張し,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計 1億1998万2819円

結  論

請求棄却

争  点

①カフ付きカニューレをカフなしカニューレに変更した措置が,患者の誤嚥や痰詰まりを予防するという観点からして適切であったか。
②被告病院が,患者の状態を頻繁に観察すべき義務を怠ったか。
③被告病院が,夜間の看護師の配置を増員すべき義務を怠ったか。
④被告病院が,サチュレーションモニター(酸素飽和度を計測するモニター)を装着して管理すべき義務を怠ったか。

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