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呼吸器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

誤嚥性肺炎の既往のある入院患者に対し,栄養補給を点滴措置によって行ったことにつき,経口摂取の食物を与えなかった過失,バランスのとれた栄養を供給しなかった過失等が認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第6163号 損害賠償請求事件
平成13年12月27日判決
【入院管理,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(大正4年生,女性)は,平成11年5月6日,熱発・喘息を生じて救急車で被告病院(総合病院)に搬入され入院した。患者は,入院時の問診で気管支喘息気管支肺炎,高血圧,陳旧性脳梗塞と診断され,誤嚥性肺炎の既往があることが確認されたため,担当医師(内科)は,絶食・飲水のみ可として輸液を指示した。

同月7日より,患者に経口や経鼻的胃チューブでハーモニックを摂取させたが,同月18日,耳鼻咽喉科医師により,機能性の嚥下障害と診断され,その後,固形食を摂取させたが誤嚥したので,同月24日より,中心静脈栄養チューブによる栄養管理が開始された。その後,患者は経鼻的胃チューブでも誤嚥しやすかったことから,同年6月23日,胃ろうが造設され,同月25日から胃ろうチューブにより経腸ハーモニック(後にポタコールRも併用)が投与された。

患者は,同月29日,蛋白が上昇し,播種性血管内凝固症候群(DIC)準備状態となり,同年7月16日,頭部CTにて脳梗塞の再発確認,同月31日,全身に浮腫,胸水貯留,心拡大確認,同年8月29日,自発呼吸停止,心停止となり,心肺蘇生術により一命を取り留めたものの,以後は人工呼吸をすることになり,平成12年8月1日,脳梗塞,右心不全による腎不全により死亡した。

患者の家族らが,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計3966万円

結  論

請求棄却

争  点

①患者が入院してから植物状態に陥るまで,経口摂取食物を与えるべきであったか否か。
②患者の栄養状態,体調の正確な把握及び輸液の適正さを判断するために,蛋白質の状態,肝臓機能等の諸検査を行い,バランスのとれた栄養を供給すべきであったにもかかわらず怠ったのか否か。
③患者が入院してから植物状態に陥るまで,患者に十分な栄養を与えるべきであったにもかかわらず,輸液のカロリー量を減らして患者の栄養不足,蛋白質不足を加速させたのか否か。

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