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泌尿器科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

糖尿病,前立腺炎等の既往があり急性前立腺炎及び会陰部蜂窩織炎等と診断さた患者に対し,抗生剤の投与とともに経会陰式穿刺ドレナージを実施したことについて過失は認められず,穿刺ドレナージの手技にも過失は認められないとされたケース


東京地方裁判所 平成14年(ワ)第24573号 損害賠償請求事件
平成16年3月31日判決
【手技,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和38年生,男性)は,先天的に尿道下裂があり,糖尿病,C型肝炎,前立腺炎等の既往があった。患者は,平成11年11月初旬から尿道痛及び排尿痛を覚え,同月16日,被告病院(総合病院)泌尿器科を受診した。担当医師は,会陰部蜂窩織炎及び前立腺膿瘍が形成されていると診断し,抗生剤を投与するとともに,前立腺膿瘍については同月25日,経会陰式穿刺ドレナージ(本件穿刺)を実施し,約2mlの膿を吸引した。

患者は,同年12月5日,被告病院を退院したが,翌6日,右精巣上体部に痛みを覚え,再び被告病院を受診した。患者は,約1週間後にも再度被告病院へ通院したが,その後は,担当医師の入院の勧めを断り,被告病院へは通院しなかった。

患者は,患部に激しい痛みが生じているとして,被告病院を開設している法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

5076万6821円

結  論

請求棄却

争  点

①患者に対しては,抗生剤の投与による保存的療法を行うべきであり,本件穿刺を行うべきではなかったか否か。
②担当医師による本件穿刺の手技に過失があったか否か。

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