光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可

お問合せ
平日10:30~17:00
03-3212-5747
医療過誤 医療事故 弁護士68.png

消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

大腸がん及び多発転移性肝がんで死亡した患者について、診断及び治療を怠った過失、ラジオ波焼灼術(RFA)に関する説明義務違反がいずれも否定されたケース

 

東京地方裁判所 平成20年(ワ)第22982号 損害賠償請求事件
平成23年3月24日判決
裁判内容 請求棄却・控訴
【説明義務、検査、治療方法】

<事案の概要>

請求金額

2500万円

結  論

請求棄却

争  点

①大腸がんの診断及び治療を怠った過失の有無

②RFAに関する説明を怠った過失の有無

<判決の要旨>

①後方視的には、2月8日までに下行結腸がんに罹患しており、そのためCEAが軽度上昇していたことが高度の蓋然性をもって認められるが、注意義務違反の有無は、当該医療行為を行った時点でその判断に誤りがあったか否かという観点から判断すべきものである。そこで4月26日当時、患者が大腸がんに罹患している可能性が高いと疑う状態にあったか検討すると、CEAは偽陽性を示す場合があることに照らすとがんに特異的とはいえず、CEAが軽度上昇していると医師が認識していたからといって、直ちに、大腸がんに罹患している可能性が高いと疑うべき状態にあったとはいえない。同日のMRI上、胃がんの兆候はなく、CEA上昇が軽度で健常者や良性疾患者でもCEAが基準値を上回ることがあること、消化器がんを疑わせるような症状がみられなかったことから医師が、CEAの再検査を約2か月後とした措置は裁量の範囲内である。医師が、5月中に大腸内視鏡検査、6月中に大腸がんに対する外科手術を行わなかったとしても、直ちに不適切であるともいえない。

 

②本件手術では、でき得るならすべての転移巣について肝部分切除を行う方針で、RFAを行うか不確定であったことが認められるから、医師が、術前に、転移巣を切除できなかった場合の予後、RFAの有効性及び合併症、外科手術以外の治療方法などについて説明すべき義務があったとはいい難い。又、手術当時、RFAは、転移性肝がんの治療方法として特に先進的なものであったわけではなく、その治療効果は相当程度高いと考えられていたことから、仮に患者の肝転移巣が切除不能でRFAを施行せざるを得ないとしても、直ちに、説明義務があったということはできない。更に、原告らが医師に対し、患者に合併症、予後などの厳しい話をあまりしないように要望していた場合、医師が患者の病状、精神状態等を考慮した上、恐怖感など不必要な精神的ショックを与えないように、告知ないし説明をする内容及び程度を慎重に検討することも許されてしかるべきで、医師が患者に対し、上記のような説明をしなかったとしても、直ちに不適切であるとはいい難い。

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

光樹(こうき)法律会計事務所 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区

※丸ビルの隣、KITTEの向かい

TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)

F A X  :03-3212-5740

医療事故・医療過誤(医療ミス)についての法律相談をご希望の場合には、下記『医療事故調査カード』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当法律事務所宛にご郵送ください。なお、歯科・精神科・美容相談は受け付けておりません

※担当弁護士が内容を拝見した後、ご相談日をご連絡いたします。