光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可

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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q62. 当事務所が扱う医療関連業務にはどのようなものがありますか?

A62. 本人サポートシステム、カルテ等自己開示請求サポート、証拠保全、過失調査、説明会の開催・立        ち会い、医師意見書作成サポート、交通事故の示談交渉、その他(介護事故、労災の疾病・人身傷害に関わるケース等)があります。

 

■本人サポートシステム

患者や患者の家族が病院と直接交渉する際、法的、及び、医学的アドバイスをしてご本人による解決をサポートするものです。
入院中など早い段階から弁護士のアドバイスを受ける場合、何度も法律相談を受けたい場合や、示談交渉で弁護士を頼むと費用倒れになってしまう場合等に便利です。

 

■カルテ等の自己開示請求サポート

カルテ等の自己開示請求は、患者本人が病院側に診療記録のコピーの提出を求める診療記録の入手方法の一つです。診療情報は、カルテ(診療録)だけではありません。医師指示票、手術記録、麻酔記録、看護記録、温度板(体温表)、助産録、分娩記録、検査データ、検査所見、レントゲン、MRI、CT、超音波写真等の画像記録、紹介状、診療情報提供書など様々な診療記録があります。カルテ等の開示請求をするときは、開示(コピーの提出)を求める資料を特定する必要があります。病院から何を取り寄せれば良いか分からないとき、カルテ等の自己開示請求をしたけれど必要な資料が揃っているかどうか分からないときなどに便利なシステムです。カルテ開示の後、各専門分野の協力医による過失調査のご依頼も可能です。

■証拠保全

裁判所に証拠保全の申立を行い、裁判所の手続きにより診療録(カルテ)、検査データ・検査所見、レントゲン写真、CTなどの画像、医師指示票、看護記録、手術記録、麻酔記録等の診療記録を入手した後、各専門分野の協力医による過失調査まで行います。

 

過失調査

各専門分野の協力医を探します。証拠保全やカルテ等の自己開示請求で取り寄せた診療記録を弁護士が分析して質問書ないし鑑定事項書を作成し、各専門分野の協力医に過失調査と意見書の作成(医師面談の場合は、面談結果をまとめた弁護士の過失調査報告書)を依頼します。医師に対する質問書、鑑定事項書には、ご希望があれば依頼者のご希望も反映致します。医師による過失調査後、弁護士が法的責任追及の可否を判断し患者が取り得る手段について具体的なアドバイスをします。

 

説明会の開催・立ち会い

医療事故の再発防止を病院に求めたい、医師や看護師などの医療関係者に直接口頭で説明を求めたい等の場合に、病院側に説明会の開催を求める方法があります。過失調査の結果、医療行為に過失はあるけれど法的責任追及が可能なほどの過失がない、因果関係が立証できない、訴訟まではするつもりはない等のとき、このままでは納得できない、あるいは、医療事故後、医師から詳しい説明を受けられなかった場合などにも利用できます。説明会の開催を求める通知書の作成、説明会での質問事項書の作成アドバイス、説明会の立ち会い等を行います。通常、示談交渉のご契約で依頼者の希望があれば説明会の開催を行いますが、説明会の開催のみでのご契約も可能です。

■医師意見書作成サポート

意見書や私的鑑定意見書を作成する各専門分野の協力医を探し、意見書や私的鑑定意見書の作成を依頼します。医療事故以外の人身被害を伴う事件(例えば、離婚調停、離婚訴訟、交通事故、他)で、医師意見書の作成のみを希望する場合にもご利用頂けます。

 

交通事故の示談交渉

植物状態、四肢麻痺、介護を要するなど特に重い障害を負ったケースでは、医学的専門知識の有無が後遺障害等級認定及び損害賠償請求で明暗を分けます。当法律事務所は、交通事故の示談交渉のみならず、医学の専門知識と整形外科や脳神経外科などの専門医との協力体制を生かし、より高い後遺障害等級が認定されるよう、あるいは立証不足で等級が落とされないようサポート致します。

 

その他

  • 介護事故

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

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医療事故・医療過誤(医療ミス)についての法律相談をご希望の場合には、下記『医療事故調査カード』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当法律事務所宛にご郵送ください。なお、歯科・精神科・美容相談は受け付けておりません

※担当弁護士が内容を拝見した後、ご相談日をご連絡いたします。