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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q57. 集中証拠調べの後はどのように進むのですか?

A57. 裁判所の和解勧試に当事者が応じない場合、原告・被告が各々最終準備書面を提出し、弁論終結・判

決言渡しとなります。

 

最終準備書面は、法廷に現れた全ての訴訟資料と法規範及び経験則に照らし、自己の主張が正当であることを論述する書面です。一般民事事件では提出しない場合もありますが、医療訴訟では提出することが多いです。

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

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