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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q56. 和解条項にはどんなことを定めるのですか?
A56. 和解条項には、金銭の支払いに関する給付条項を定めるほか、被告病院の謝罪や再発防止策について
の精神条項や、口外禁止条項などを定めることもあります。
金銭の給付条項では、解決金や和解金といった金銭支払名目にすることが多いです。
和解条項の中に、病院が謝罪や遺憾の意を示す文言や、事故の再発防止策を入れる場合があります(精神条項)。
この他、法律に基づく開示のような正当の理由がない限り、和解条項を第三者へ口外することを禁止する口外禁止条項、病院の担当医師に対する責任を追及しないとする責任不追及条項を入れる場合もあります。
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