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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q55. 医療訴訟で和解する場合もありますか?

A55. 医療訴訟でも、裁判所からの和解勧試に原告・被告が応じれば裁判上の和解が成立します。判決の場

合、原告が勝訴しても、被告が控訴すれば、高等裁判所で裁判が続くので、時間も費用もかかります。一方、裁判上の和解の場合、控訴されることはありませんので裁判が早期に終了するメリットがあります。

 

原告・被告双方が和解に応じる意思表明をすると、和解協議が開かれます。
和解協議には、通常原告本人も同席します。和解協議の場を使って、原告の心情を裁判所や被告病院に直接伝えることが可能ですので、和解協議には、できる限り同行することをお勧めします。

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

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