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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q50. 集中証拠調べとは何ですか?
A50. 「集中証拠調べ」とは、証人及び当事者本人等の尋問(人証調べ)を、争点及び証拠の整理が終了し
た後、集中して実施することです(民訴法182条)。
調べられる人証の範囲は、①担当医師、担当看護師その他の医療従事者、②原告本人(患者、患者の家族、遺族)、③意見書を提出した協力医等ですが、この全てが調べられるわけではなく、原告・被告が申請した人証の中から特に必要な人証に絞られます。通常、原告本人と担当医師もしくは担当看護師(看護過失が問題となる場合)の尋問が実施されます。
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
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