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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q49. 医師意見書(私的鑑定意見書)の役割とは何ですか?
A49. 私的鑑定意見書は、原告に施された医療行為の適否を証明する重要な書証です。
一般的な医学的知見は、医学文献で立証することが出来ますが、原告に施された治療が当時の医療水準にかなった適切な医療行為であったか否かについては医学文献で立証するのは困難ですので、専門医が作成した私的鑑定意見書によって証明する必要があります。
私的鑑定意見書を書証として提出する時期について、裁判所は、審理運営方針で「遅くとも争点整理手続の終結まで」としていますが、提訴のときに提出してほしいというのが本音です。
私的鑑定意見書は、原告・被告双方が各々提出するものですから、「鑑定」とは異なり、選任の公平性が保たれません。そこで、私的鑑定意見書の信用性を裁判所が判断するため、私的鑑定意見書には、意見書を作成した医師の専門科目、出身大学、実務経験などの経歴を記載した履歴書を添付すべきものとされています。
私的鑑定意見書は、意見書を作成した医師の署名と捺印のある顕名による必要があります。医師の氏名を明示しない匿名の意見書は、裁判所に形式的証拠能力(民訴法228条)に問題があると評価されるおそれがあるので注意が必要です。
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