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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q48. 医療訴訟で提出する書証にはどのようなものがありますか?

A48. 一般に、原告が提出する書証を甲号証、被告が提出する書証を乙号証(被告が複数の場合、以下、丙

号証、丁号証となります)と称しますが、医療訴訟では更に書証の種類によりA、B、Cに分類されるなど(甲A第1号証のようになります)、いろいろな特色があります。


■A〜C号証とは

A号証は、医療・看護・投薬行為等の診療経過の確定に関する書証です。
B号証は、医療行為等の評価、一般的な医学的知見その他これに類する書証です。
C号証は、損害立証のための書証、紛争発生後に作成された書証等A号証にもB号証に属しない書証です。

A号証には、診療録、看護記録、レントゲン写真などの画像記録、検査所見、診断書、処方箋、投薬指示書、服薬指導の際の説明書、医師作成の患者紹介状、診療情報提供書、問診票、手術同意書、後遺障害診断書、障害認定書、死亡診断書、死体検案書、死亡確認書、刑事記録、医師の陳述書、患者・家族の陳述書等があります。

 

B号証には、私的鑑定意見書、医学文献、医薬品の添付文書、診療ガイドライン、新聞の医療記事等があります。

 

C号証には、領収書(治療費、通院交通費等)、給与所得の源泉徴収票、職場からの解雇通知書、保険会社の査定書、示談書、除籍謄本、戸籍謄本等があります。

 

書証を裁判所に提出するときは、文書の標目、作成年月日、作成者(写真の場合は撮影者)、立証趣旨を記載した「証拠説明書」を提出することになっています(民訴規則137条1項)。

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