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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q47. 医療過誤事件ではどのような損害項目が請求出来るのでしょうか?

A47. 請求する損害項目は、交通事故の場合と同じですが、医療事故の内容によっては、認められないもの

もあります。

主な損害項目は以下のとおりです。

 

後遺障害がないケース

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 装具・器具等購入費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • 文書料
  •  
  • 後遺障害があるケース
  • 治療費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 装具・器具等購入費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • 後遺障害逸失利益
  • 後遺障害慰謝料
  • 文書料
  •  
  • 死亡のケース
  • 治療費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 葬儀費用
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • 死亡逸失利益
  • 死亡慰謝料
  • 文書料

 

医療過誤でも、美容整形や歯科のケースでは請求した項目の一部しか認められない場合があります(例えば治療費、修正手術費用、慰謝料)。又、賠償額も少ない傾向にあります。

示談交渉の段階では請求しませんが、裁判になった場合、遅延損害金や弁護士費用の一部が認められます。

この他、常に介護を要するような重い後遺障害が残った場合、裁判で次のような項目が認められる場合があります。

 

  • 将来の医療費
  • 付添看護費
  • 将来の介護費
  • 将来の介護用品費
  • 将来の通院交通費
  • 介護ベッド代
  • 車いす代
  • 家屋改造費
  • 車両改造費
  • 成年後見手続費
  • その他

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