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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q47. 医療過誤事件ではどのような損害項目が請求出来るのでしょうか?
A47. 請求する損害項目は、交通事故の場合と同じですが、医療事故の内容によっては、認められないもの
もあります。
主な損害項目は以下のとおりです。
■後遺障害がないケース
医療過誤でも、美容整形や歯科のケースでは請求した項目の一部しか認められない場合があります(例えば治療費、修正手術費用、慰謝料)。又、賠償額も少ない傾向にあります。
示談交渉の段階では請求しませんが、裁判になった場合、遅延損害金や弁護士費用の一部が認められます。
この他、常に介護を要するような重い後遺障害が残った場合、裁判で次のような項目が認められる場合があります。
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
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