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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q46. 争点整理手続ではどのようなことをするのですか?
A46. 原告・被告が相手方の主張に対する認否・反論と主張を相互に繰り返し、争点を絞ってゆきます。
(1)争点整理手続の概要
第1回口頭弁論期日以降は、原告が訴状で主張した診療経過と過失・結果・因果関係・損害等に対し、被告が認否・主張をするとともに、診療経過一覧表を提出します。原告は、被告の主張及び診療経過一覧表に対し認否や主張をし、過失内容を特定します。原告・被告は相互に認否・主張を繰り返しながら医学文献や私的鑑定意見書などの書証を提出します。過失内容が争われる場合には、私的鑑定意見書を複数提出することもあります。
裁判所は、原告・被告双方に十分な主張と証拠の提出を促します(訴訟指揮といいます)。各期日の後、裁判所は、期日で話し合われた内容や次回期日までに原告・被告が準備すべき事項を記載した書面を当事者に送付し、当事者及び裁判所間での認識を共通のものにして訴訟の進行の円滑化を図ります。争点が絞られると、裁判所が、争点整理案を作成します。
(2)過失の主張・立証
まず、「過失」の内容、すなわち、「誰が、どの時点で、何を行うべきであった、あるいは、行うべきではなかった」を具体的に特定します。次に、医学文献等を用いて、過失に関する医療事故当時の一般的医学的知見を立証し、私的鑑定意見書等を用いながら当該事案を当てはめ、過失を立証します。原告の主張する過失が特定されていないと、請求が否定されることがあります。又、原告は、証明する責任を負っているので、被告の主張に対する反論だけでは足りず、裁判官が確信をもつレベルまで立証する必要があります。
(3)因果関係の主張・立証
因果関係の立証とは、過失行為から後遺障害や死亡などの結果が発生した機序を明らかにすることです。因果関係は、レトロスペクティブ(過去を振り返えること)に判断されるという特色があります。
(4)損害額の主張・立証
損害額は、交通事故で採用されている損害項目、算定基準に基づいて主張・立証します。給与明細書、確定申告書、領収書等を書証として提出します。後遺障害は交通事故の後遺障害別等級表及び労災補償の障害等級認定基準に基づいて主張・立証します。
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