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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q44. 「訴状」にはどのような書類を添付しますか?

A44. 診療記録、医学文献、私的鑑定意見書、損害立証のための領収書等を添付します。

 

医療訴訟では、被告である医療機関側が乙号証としてカルテ等の診療記録を提出することになっています。相手方医療機関の前医・後医の診療記録は、原告である患者側が甲号証として裁判所に提出します。

 

診療録の記載のうち、英文・独文等や判読不明の部分は、診療録を提出する側が翻訳を付けます。

 

私的鑑定意見書は、原告・被告双方から提出します。提出時期は決まっていませんが、原告は、提訴のとき訴状に添付するのが望ましいとされます。私的鑑定意見書を提訴の際提出できない場合でも、遅くとも争点整理手続の終結までには提出すべきとするのが裁判所の審理運営方針です。私的鑑定意見書には、作成者の氏名を明示する(顕名)こととされています。

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

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