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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q43. 医療訴訟の「訴状」にはどんなことを記載するのですか?

A43. 請求の趣旨と請求の原因を記載します。請求の原因には、証拠を引用しながら、診療経過・過失・結

果・因果関係・医学的知見・損害額等を記載します。

請求の趣旨は、原告が求める判決の結論部分です(例えば、被告は原告に対し金○円を支払え、などと記載します)。請求の原因は、請求を特定するのに必要な事実のことです。請求原因には以下の事項を記載します。

  1. 「診療経過」:カルテ等の診療記録に基づいて具体的に記載します。
  2. 「過失」:過失の内容を出来る限り特定して記載する必要があります。医療機関の全ての過失を挙げるのではありません。後遺障害や死亡などの発生した結果との間に因果関係があり、立証できる過失を主張します。
  3. 「結果」:後遺障害や死亡等を明示して記載します。
  4. 「因果関係」:「過失」との因果関係を明確に記載します。
  5. 「医学的知見」:問題となっている医療過誤・医療事故を理解する上で必要な医学的知見を説明します。
  6. 「損害」:算定根拠を明示して内容・損害額を記載します。

その他、証拠保全を行った場合は、証拠保全を実施した裁判所名、事件番号を記載します。

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

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