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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q40. 示談以外に、裁判によらない解決方法はありますか?

A40. 裁判によらない解決方法として、示談以外に、裁判外紛争解決手続(ADRとも言います)がありま

す。ADR(Alternative Dispute Resolution)は、弁護士が、申立人・相手方双方からそれぞれの言い分を聞いて、和解のあっせんや仲裁判断をして、紛争の話し合いによる解決をすすめる方法です。

 

ADRは、費用が安価ですので、弁護士に示談交渉を頼むと費用倒れになるようなケースで、当事者間の交渉が難しいとか、第三者を入れて話し合いたいときなどに利用すると良いでしょう。申立は本人で出来ますが、弁護士に依頼して申し立てることも可能です。

 

ADRでは、相手方の出席は任意なので、患者側がADRを申し立てても医療機関側が欠席すればそのまま終了してしまいます。

 

医療機関が過失を認めていて損害額が争点となっている場合には、ADRで解決する可能性がありますが、医療機関が過失を認めず争う場合には、提訴せざるを得ないことになります。

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

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