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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q34. 説明会に向けてどのような準備が必要ですか?
A34. カルテ等を精査し、説明会用の質問事項書を作成します。
過失調査が終わっていれば過失調査結果に基づいて、過失調査を実施していないときはカルテ等を調べて質問事項書を作成します。
説明会を有益なものにするため予め質問事項書を作っておくことが大切です。説明会には、担当医師らの他、通常、病院長、事務長、看護師長等複数の医療関係者が同席します。事前に質問事項書を用意して説明会に臨まないと、緊張して何も言えないということになりかねません。
質問事項書は、相手方医師らの反論を想定して作成するのがポイントです。又、患者側と医師側の見解に食い違いがあるときなど、「何月何日のカルテのどこにこう書いてあります。」といった指摘ができると効果的ですので、質問事項書を作成しながらカルテの重要なところに付箋を付け、カルテのどこに何が書いてあるかが直ぐに分かるように、カルテのページ数を書き入れた診療経過一覧表(時系列で診療内容をまとめたメモ)を作成するとよいでしょう。
説明会の根拠は、医師の患者に対する診療経過についての説明義務にありますので、説明を求める事項は診療経過が主です。診療経過の説明の後、賠償の話になることはありますが、メインは診療行為に関する質問と考えて下さい。説明会の初めから損害賠償を求めると、医療機関側の弁護士と交渉するように言われ診療行為に関する説明を受けられない可能性があります。
説明会に弁護士が立ち会う場合、弁護士が患者側の質問内容を整理したり、医師に補足説明を求めるなどして進行をサポートしますが、説明会の目的や根拠を考えますと、患者や家族が主体となって質疑応答するのが望ましいといえます。
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