光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可

お問合せ
平日10:30~17:00
03-3212-5747
医療過誤 医療事故 弁護士37.png

医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q16. カルテ等の自己開示請求をする際、なにか注意する点はありますか?

A16. 診療記録の一部しか開示されない場合や改ざん・隠匿の恐れがあります。

 

カルテ等開示の申請書には、開示を希望する資料の種類と期間を具体的に記載する必要があります。診療記録の一部のみしか開示されない場合がありますので、カルテ等のコピーの交付を受けたら、必要な資料が全て揃っているかを確認し、もし不足があれば再度開示請求します。

 

カルテ等の自己開示請求をすると、医師が提訴されるのではないかと考えてカルテ等を改ざんしたり、隠匿する場合があります。診療記録は、医療過誤・医療事故事件の唯一の証拠といっても過言ではありません。その大切な証拠が改ざん・隠匿されてしまうと、過失等を立証することが出来なくなってしまいます。そのため、相手方医療機関からカルテ等を取り寄せるときは、通常、証拠保全手続きを利用します。

 

美容整形や審美歯科などで過失が明らかな場合や、診療中から過失の有無が問題となり既にカルテ等が改ざんされている可能性が高いなど特段の事情があるときは、証拠保全をなさずカルテ等の自己開示、請求をする場合があります。

 

相手方医療機関の前医や後医から診療記録を入手する場合、カルテ等の自己開示請求をしますが、忘れてはいけないのは、先に、相手方医療機関に対する証拠保全を実施するということです。証拠保全より先に前医や後医にカルテ等の自己開示請求をすると、相手方医療機関に連絡が行き、証拠保全前にカルテ等の改ざん・隠匿がなされる危険があるからです。

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

光樹(こうき)法律会計事務所 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区

※丸ビルの隣、KITTEの向かい

TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)

F A X  :03-3212-5740

医療事故・医療過誤(医療ミス)についての法律相談をご希望の場合には、下記『医療事故調査カード』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当法律事務所宛にご郵送ください。なお、歯科・精神科・美容相談は受け付けておりません

※担当弁護士が内容を拝見した後、ご相談日をご連絡いたします。