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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q4. 弁護士に相談する前にやってはいけないことはありますか?
A4. カルテ等の自己開示請求は、弁護士に相談してからにしましょう。
最近、カルテ等の自己開示請求(カルテ、検査データやレントゲン・CTなどの画像のコピーを病院から提供してもらうカルテ等の入手方法です)をしてから医療法律相談にみえる方が増えました。
しかし、カルテ等の自己開示請求にはリスクがあります。多くの医師・病院は、患者や家族からカルテの自己開示請求がなされると訴訟を起こされるのではないかと身構えてしまいます。
本当に医療過誤があった場合、カルテの改ざんや隠匿がなされてしまう危険があります。カルテの改ざんや隠匿なんて滅多にないと思われる方が多いと思いますが、実際は、改ざんや隠匿があるのが普通です。
カルテは、医療訴訟では最も重要な証拠ですから、改ざんや隠匿が行われてしまうのは患者側にとって致命的なことです。
ただし、美容整形や審美歯科のように医師の過失が一見して分かる場合は、カルテが改ざんされる危険は低いです。
又、カルテ等の開示請求先の病院が、医療過誤を起こした病院の前医や後医など当事者ではない場合は改ざんや隠匿の恐れは殆どありませんので、カルテ等の自己開示請求を利用することが可能です。もっとも、相手方病院に対しカルテ等の証拠保全(⇒証拠保全に関するQ&Aはコチラ)をする前に、前医や後医にカルテ等の自己開示請求をすると、前医又は後医から相手方病院に対し、患者からカルテ等の開示請求があったことが連絡され、相手方病院のカルテが改ざん・隠匿される危険がありますのでカルテ等の自己開示請求をするタイミングにご注意ください。
以上述べたように、ケースバイケースですが、カルテ等の自己開示請求をする前に、医療法律相談されることをお勧めします。
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